教育職員の職場は、古くから女性の社会進出が多く見られた。この為、他の職業に比べて女性への差別も少なかった(但し、戦中を除く)。また、女性は小学校の勤務が多く、中学校や高等学校は圧倒的に男性教員が多かった時代が続いていたが、近年はその差も縮まりつつある。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教諭、助教諭、一般的な講師になるためには、法令により教員免許状を有することが義務づけられている(ただし、実習助手や特別非常勤講師については、法令上、教員免許状を有してなくてもよい)。教員免許状には、普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類がある。
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普通免許状は、日本国内の全てにおいて10年間効力を有する。大学の学部や文部科学大臣が指定する教員養成機関を卒業して取得するのがメインコースであるが、教員資格認定試験(主に社会人)や教育職員検定(臨時免許状や他校種免許状等を有する経験者など)に合格することでも取得出来る。教員免許更新講習を修了することで有効期間が延長される。
特別免許状は、各都道府県内のみで10年間効力を有し、専門知識のある社会人などに対し、教員に雇用しようとする者(学校法人等)の推薦を受けて実施される教育職員検定に合格すると授与される。教員免許更新講習を修了することで有効期間が延長される。